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Trademark Appeal Case

不使用取消審判における立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30588号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1398483号商標の指定商品中「配電用または制御用機械器具」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1398483号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和51年1月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同54年11月30日に設定登録されたものであるところ、その後、該登録に係る権利は、平成11年11月30日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同12年8月2日になされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べた。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「配電用または制御用機械器具」について使用された事実がないので、該商品について商標法第50条第1項の規定により、その登録が取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の被請求人に対する請求の趣旨を棄却する、審判費用は全て請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。

請求人の指摘する商品「配電用または制御用機械器具」につき、日本国内において継続して3年以上使用していない、との主張は否認して争う。

即ち、被請求人は現在も本件商標の正当な権利者であるので、請求人の請求の趣旨は棄却されるべきである。

4 当審の判断

本件商標に係る商標権は、前記1のとおり平成11年11月30日に存続期間満了により消滅しているものである。

ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判(以下「不使用取消審判」という。)により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。

そうとすれば、当該商標権が審判請求の登録の日(予告登録日)以前に消滅したときには、当該審判請求は取り消すべき対象物の存在しない不適法な請求であるといわなければならないところ、本件審判について商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、本件商標に係る商標権が有効に存続していた平成11年6月9日であることを確認し得た。

そこで、本案に入って審理するに、不使用取消審判の請求があったときは、商標法第50条第2項の規定により、被請求人において、その取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところである。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3の如く答弁するのみで、本件商標を本件審判の取消請求に係る指定商品「配電用または制御用機械器具」について使用していたことを証明していないし、又本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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