sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第20357号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バーチャル」の片仮名文字と「体感ショック」(「体感」の文字の上に「バーチャル」の文字を「体感」の文字に比べて小さく表してなる)の文字を二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は盛業用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電動式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録器,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ピリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成7年5月31日に登録出願されたものである。

2 原審における拒絶理由

原査定において、「本願商標は、『身体に受け感じる振動・衝撃』程度の意味合いを理解させるにすぎない『バーチャル』『体感ショック』の文字を書してなるものであるから、これを指定商品中、例えば、振動による報知機能を備えた携帯電話・盗難警報機或いは音声効果と共に射撃・カーレース等の臨場感を振動・衝撃で実感させる家庭用テレビゲームおもちゃ・遊園地用機械器具その他身体に受け感じる振動・衝撃を機能・特長とする商品に使用するときは、単に商品の品質(機能)を表示するものとして認識されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能をするものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、身体に受け感じる振動・衝撃を機能・特長とする商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「バーチャル」の文字と「体感ショック」の文字とを二段に横書きしてなるところ、「バーチャル」「体感ショック」の文字がそれぞれ原審説示の意味合いを有するとしても、むしろ全体としては特定の意味合いを有しない造語とみるのが相当である。そして、それをもって、本願の指定商品の品質等を具体的に表示するとはいい難く、また、当審において調査しても、本願商標を構成する文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これを指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本願商品は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は取り消さざるを得ない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。