結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第1922号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WARP JAPAN」の文字を書してなり、平成7年10月25日登録出願、指定商品については、第16類に属する願書記載のとおりの商品を同10年2月9日付け手続補正書において「印刷物」に補正されたものである。
この結果、本願商標の指定商品は、原査定の拒絶の理由に引用した登録第1861360号商標、登録第2040733号商標、登録第2305219号商標の指定商品と非類似のものとなったものと認め得るところである。また、引用商標の登録第2113290号商標は、商標権の存続期間満了によりその抹消の登録が平成11年10月27日になされているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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