結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10656号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「こく仕立て」の文字を横書きしてなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成9年11月6日に登録出願され、当審において、指定商品を「ドレッシング」と減縮補正したものである。
原査定において、『本願商標は、「濃い深みのあるうま味」を意味する「酷」の表音「こく」の文字と「作り上げること」を意味する「仕立て」の文字を一連にして「こく仕立て」と書してなるところ、本願指定商品中の「みそ,しょうゆ」との関係においては、近時、「だし入りのみそ・しょうゆ」が市場において流通され、例えば「風味豊かなこくとまるやかな味」といった商品の品質を表す広告、宣伝語句中に「こく」の文字が使用されている実情を考えると、本願商標を「みそ,しょうゆ」に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「濃い深みのあるうま味に仕立てたみそ・しょうゆ」であることを認識、理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断する。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「こく仕立て」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、前記のように、指定商品を「ドレッシング」と減縮補正したものであり、ドレッシングとの関係において、特定の意味合いを記述したものと看取することができない。
そして、当審において、職権をもって調査したけれども、「ドレッシング」を取扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用している事実を見出すことはできなかった。
してみれば、「こく仕立て」の文字を書してなる本願商標は、その構成文字に相応して「コクシタテ」と一連に称呼されるものであって、かつ特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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