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Trademark Appeal Case

トイエンジンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11085(T2000−11085/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「トイエンジン」(以下、「本願商標」という。)の文字を書してなり(標準文字による商標)、第9類、第14類、第16類、第20類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を、指定商品として、平成11年9月24日に登録出願され、指定商品については、同12年4月10日付手続補正書により、第28類の指定商品を削除し、更に同13年3月28日付手続補正書により、最終的に、第9類「測定器械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用のプログラムを記憶させた記憶媒体その他の電子計算機用の周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた記憶媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品」、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー,貴金属製の置物」、第16類「紙製簡易買物袋,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,トレーディングカード,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品,紙製の置物」、第20類「プラスチック製・石こう製・木製・竹製・ろう製の置物,家具,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」と補正しているものである。

これに対し、原査定は「本願商標は、本願指定商品中の『家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品』等に使用するときは、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

しかしながら、本願商標は、これを本願の指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品」等に使用しても、直ちに商品の品質等を表示するものとはいえないばかりでなく、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているものとは認めることができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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