結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第813号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブラック&ブライト」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,合成香料,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,つや出し剤,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成8年6月27日に登録出願されたものである。
原査定において、『本願商標は、「ブラック&ブライト」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中「ブラック」の文字部分は、英語の「black」を語源とする外来語として、「黒」を表すものとして、広く親しまれている部分であり、「&」の文字部分は、ラテン語の「et」を語源とし、英語において「and」の代わりに用いられる、人口に膾灸した等位接続詞であり、「ブライト」の文字部分は、英語の「bright」を語源とする外来語として、「冴えた,あざやかな,光沢のある,明るい色」等の光沢・明色を表す語として、我が国の取引者・需要者に親しまれている(例:「手間なしブライト」(90/03/06束京読売朝刊9頁(漂白剤の品質表示として看取される));「ブライト,ゴールド,ブラック」(「いろ色いろ」[地ビールの色](96/07/16毎日新聞東京本紙朝刊14頁)等参照)ものであるから、該標章全体としては、「黒(ブラック)且つ艶(ブライト)の(効能の)ある商品」すなわち「艶のある黒(い(効能のある)商品)」の如き意味合いを表してなるにすぎないものと認めざるを得ず、単に商品の品質、色調、光沢、効能を表す標章にすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ブラック&ブライト」の文字を横書きしてなるところ、「ブラック」の文字が「黒色」の意味のある英語の「black」を、また、「ブライト」の文字が「明るい色」の意味のある英語の「bright」を表すものであることからして、原査定の理由において、該文字は、「艶のある黒い商品」と判断したが、そもそも「艶のある黒い商品」なる商品は、どのような商品を指すのか、具体的な商品が不明であって、特定の商品の品質を表わすものとは認められない。
そうとすれば、本願商標である「ブラック&ブライト」文字は、全体として特定の意味合いを有しない造語と認められ、また、本願に係る指定商品の品質等を看取せしめるものでもない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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