結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15649(T2000−15649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「高校野球道」の文字を横書きしてなり、平成11年12月27日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年10月4日付け手続補正書により、第9類「家庭用の野球に関するテレビゲームおもちゃ,遊園地用の野球に関する機械器具,野球に関する運動技能訓練用シミュレーター」第16類「雑誌,新聞,カタログ,パンフレット」と補正されたものである。
本願商標は、「高校野球の道」等の意味合いを認識させるものであるから、これを印刷物(雑誌、新聞を除く。)に使用しても、商品の内容を表すものとして認識されるにとどまるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用する場合は、商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
また、本願商標は、構成中に「野球」の文字を有してなるから、指定商品との関係において「野球に関する商品」として認識される場合も少なくないものであり、「家庭用の野球に関するテレビゲームおもちゃ、遊園地用の野球に関する機械器具,野球に関する運動技能訓練用シミュレーター」以外の商品に使用するときは、商品の商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
以上のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。
したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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