結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第15772号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SUNCORPORATION」の欧文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年12月7日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3112283号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「テニスの教授,テニス場の提供」を指定役務として、同8年1月31日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりであるところ、その構成各文字は、同一の書体、大きさ及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一気に称呼できるものである。そして、たとえ、「CORPORATION」が「法人、株式会社」等を意味する英語であるとしても、かかる構成態様においては、本願商標が会社の名称を表すものとして、直ちに理解されるというよりも、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サンコーポレーション」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「サン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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