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Trademark Appeal Case

造語の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4471号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「麺涼味」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーペットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダ−,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成8年3月11日登録出願、その後、平成10年1月5日付け手続補正書をもって、指定商品を「麺類」と減縮補正したものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2312870号商標(以下、「引用商標」という。)は、「涼味の糸」の文字と「すずみのいと」の文字を二段に縦書きしてなり、第32類「そうめん」を指定商品として、昭和63年2月29日登録出願、平成3年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「麺涼味」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同一文字を同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「麺」の文字部分が「うどん・そばなどの総称」の意味のある語としても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「メンリョウミ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「涼味の糸」の文字と「すずみのいと」の文字を二段に縦書きしてなるところ、「すずみのいと」の文字部分は、「涼味の糸」の文字の読み方を特定するために付けられた表音であるとみられるから、引用商標よりは、「すずみのいと」の文字に相応して、「スズミノイト」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「メンリョウミ」の称呼と引用商標より生ずる「スズミノイト」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念についてみると、本願商標と引用商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、観念上、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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