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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音構成の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12765(T2000−12765/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−12765(T2000−12765/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の音構成の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−12765(T2000−12765/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音構成の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第20類「安楽椅子,きょうそく,腰掛椅子,座椅子,長いす」を指定商品として、平成11年11月17日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年2月7日付けの手続補正書により、第10類「家庭用電気マッサージ器」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4254406号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ラクザ」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成9年11月28日登録出願、第10類「血圧計,電位治療器,紫外線灯治療器,赤外線灯治療器,炭素灯治療器,超音波治療機械器具,超短波治療機械器具,治療用浴機械器具,マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。同じく登録第4294696号商標(以下「引用B商標」という。)は、「楽座」の文字を横書きしてなり、平成9年10月14日登録出願、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりであるところ、その構成中上段の文字は、中央の「椅子」の文字が前後に書された文字と同大の黒塗り正方形図形内に左上から右下に対角するように白抜きで表示されていて、「楽」「椅子」「座」の各文字部分が全体としてまとまりよく表わされていること、及び「椅子」の文字を白抜きした正方形図形の下部に小さく表示された「rakuisuza」の文字が、上段部分の称呼を特定する役割を果たしているといえるものであって、その称呼「ラクイスザ」も格別冗長というべきものでなくよどみなく一連に称呼し得るものであることを併せ考慮すれば、上下段の各文字部分は、それぞれ一体のものとしてのみ把握されると判断するのが相当である。そして、他に本願商標中「楽」「座」の文字のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見あたらない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ラクイスザ」の称呼のみ生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用A商標は、前記のとおりであって、その構成文字に相応して、「ラクザ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ラクイスザ」の称呼と引用A商標より生ずる「ラクザ」の称呼を比較するに、両者は、中間部において「イス」の音の有無に明瞭な差異を有するものであり、音構成上これだけの差異があれば、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標と引用A商標は、共に特定の観念を生じ得ない一種の造語と認められるものであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて、外観上も容易に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用A商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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