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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「かんたん洗浄丸」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第13391号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第13391号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「かんたん洗浄丸」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第13391号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「かんたん洗浄丸」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「かんたん洗浄丸」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成8年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、『本願商標は、「簡単に洗浄できる錠剤型の洗浄剤」程の意味合いを容易に想起させる、「かんたん洗浄丸」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品中には、上記文字に照応する、「錠剤型の製造工程用洗浄剤」等の商品が含まれるところである。そうとすれば、このようなものを、本願指定商品中、「錠剤型の製造工程用洗浄剤」等に使用するときは、単に、その商品の品質、効能、使用の方法を表示するものとして直観し認識されるに止まり、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認めろを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(錠剤型の製造工程用洗浄剤)以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「かんたん洗浄丸」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、製造工程用洗浄剤等を取扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用している事実も見出すことができなかった。

してみれば、「かんたん洗浄丸」の文字を書してなる本願商標は、その構成文字に相応して「カンタンセイジョウガン」と一連に称呼されるものであって、かつ特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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