結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第13391号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「かんたん洗浄丸」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成8年12月6日に登録出願されたものである。
原査定において、『本願商標は、「簡単に洗浄できる錠剤型の洗浄剤」程の意味合いを容易に想起させる、「かんたん洗浄丸」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品中には、上記文字に照応する、「錠剤型の製造工程用洗浄剤」等の商品が含まれるところである。そうとすれば、このようなものを、本願指定商品中、「錠剤型の製造工程用洗浄剤」等に使用するときは、単に、その商品の品質、効能、使用の方法を表示するものとして直観し認識されるに止まり、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認めろを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(錠剤型の製造工程用洗浄剤)以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「かんたん洗浄丸」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、製造工程用洗浄剤等を取扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用している事実も見出すことができなかった。
してみれば、「かんたん洗浄丸」の文字を書してなる本願商標は、その構成文字に相応して「カンタンセイジョウガン」と一連に称呼されるものであって、かつ特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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