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Trademark Appeal Case

商品区分の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第5787号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ペーパーポット」の文字を横書きしてなり、第7類「植物栽培容器、植物苗育苗用ハニカム状栽培容器、植物苗育苗用連結型栽培容器、その他の植物植付用育苗容器」を指定商品として、平成7年11月7日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年2月9日付け手続補正書により、第7類「移植機用育苗具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第7類に属さない商品を指定しているものである。本願商標の指定商品は、第16類に属する商品と認められる。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、指定商品について第7類「移植機用育苗具」と補正されたものである。そして、請求人提出の商品カタログ等(甲第2号証乃至甲第7号証)の記載を徴するに、補正後の指定商品は、第7類「農業用機械器具」の範疇に属するものというべき「移植機」の専用部品又は付属品と認め得るものである。

してみれば、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って適正に第7類所属の商品を指定するものであるから、これを第16類に属するとした原査定は結果として妥当でなく、その理由をもって本願を商標法第6条第1項に該当するものとして、拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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