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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6319号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘリガード」の文字と「HERIGUARD」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成8年8月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3053538号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CERIGUARD」の文字と「セリガード」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「化粧品・トイレタリー商品・フイルム・プラスチック塗料・繊維などに配合する紫外線遮断剤」を指定商品として、平成4年12月11日登録出願、同7年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「ヘリガード」の文字と「HERIGUARD」の文字を二段に横書きしてなり、「ヘリガード」の文字に相応して、「ヘリガード」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「セリガード」の文字と「CERIGUARD」の文字を二段に横書きしてなり、「セリガード」の文字に相応して、「セリガード」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ヘリガード」の称呼と、引用商標より生ずる「セリガード」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭における「ヘ」と「セ」の音の差異を有するところ、該差異音「ヘ」の音が、両声帯を接近させ、その間強から出す無声摩擦音(h)と母音(e)との結合した音節であるのに対し、「セ」の音は、舌端と上の歯茎との間付近て調音される無声摩擦音(s)と母音(e)との結合した音節であるから、調音の位置および音質を異にし、しかも、その差異音が称呼の聴別上、最も重要な要素を占める語頭に位置するものであることを併せ考慮すると、この音質の差は、称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを、一連に称呼したときは、語韻語調を異にし、互いに相紛れるおそれがないものとみるのが相当である。

そうとすれば、両称呼は、互いに非類似のものといわなければならない。

さらに、観念についてみると、本願商標及び引用商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、比較することができないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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