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Trademark Appeal Case

指定役務補正と登録要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第18390号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第42類「ファクシミリ、電話、テレックス等の通信回線による花の販売の取次ぎ」を指定役務として、商標法(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については当審において平成13年3月29日付け手続補正書により、第35類「花の販売に関する情報の提供、花の売買契約の媒介」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務及び区分について前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項の要件を具備するに至ったものと認め得るものである。 そして、本願商標は、特例の要件を具備するものと認められるものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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