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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19563(T2000−19563/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ房類,リボン,ボタン類,針類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」を指定商品として、平成11年10月21日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1748947号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年8月9日に登録出願、第21類「せつけん入れ、その他の化粧用具」を指定商品として、昭和60年2月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第1758019号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年2月17日に登録出願、第13類「手動利器、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録されたものである。同じく、登録第3210131号商標(以下「引用C商標」という。)は、「華」の文字を書してなり、平成5年12月3日に登録出願、第14類「時計,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、原審説示の如く、本願商標が「花」の図形と「花」の文字の組み合わせよりなるとしても、その構成全体はまとまりよく図形と文字とが一体となって図案化されていることから、これより直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいい得ないものである。

そうすると、本願商標より「ハナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標ないし引用C商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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