結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19560(T2000−19560/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成11年10月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については平成12年9月19日付け手続補正書により、本願指定商品中「貴金属製食器類」を削除したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1748947号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年8月9日に登録出願、第21類「せつけん入れ、その他の化粧用具」を指定商品として、昭和60年2月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第1758019号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年2月17日に登録出願、第13類「手動利器、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録されたものである。同じく、登録第3210131号商標(以下「引用C商標」という。)は、「華」の文字を書してなり、平成5年12月3日に登録出願、第14類「時計,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、原審説示の如く、これが「花」の図形と「花」の文字の組み合わせよりなるとしても、その構成全体はまとまりよく図形と文字とが一体となって図案化されていることから、これより直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいい得ない。
そうすると、本願商標より「ハナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標、引用B商標及び引用C商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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