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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19991(T2000−19991/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字により「TAMTAM」の文字を横書きしてなり、第25類「履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年11月11日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4077630号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年7月11日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4428903号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年11月5日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成12年10月27日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

まず、本願商標と引用A商標についてみるに、引用A商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は「Princesse」の文字を大きく筆記体にて表し、その下部に「TAM」と「TAM」の文字を中黒「・」を介して「TAM・TAM」と表してなるものであり、上段の文字と下段の文字が、その字体の表し方において相違するものであるとしても、「Princesse」の語は、「王妃」の意味において知られた仏語であり、その語に続く語と一体となって理解されるとみるのが相当であって、その仏語は、英語表記における「Princess」と同一の観念を有する語であることから、引用A商標よりは、「プランセスタムタム」又は「プリンセスタムタム」の称呼、「タムタム王妃」の観念が生ずるものと認められる。

そうすると、引用A商標より「タムタム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものとする原審の拒絶の理由は成り立たない。

次に、本願商標と引用B商標についてみるに、両者の指定商品は。それぞれ前記したとおりであって、その生産・販売部門、品質、用途等を異にする非類似の商品というべきものである。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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