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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4148(T2000−4148/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年7月23日(パリ条約による優先権主張 1998年 1月23日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願され、指定商品については、平成12年3月23日付の手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープその他の周辺機器を含む)」と補正されたものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権について取消審判の請求がなされ、商標登録原簿の記載に徴すれば、審決が確定し、その登録がなされているものである

その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るものである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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