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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16904(T2000−16904/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TDI」の文字(標準文字)を横書きしてなり、西暦1997年12月6日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成10年6月8日に登録出願、指定商品及び指定役務については、当初、第4類「工業用油,燃料」、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第37類「動力機械器具の修理及び保守,電動機の修理又は保守,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,その他の修理」として指定されたが、その後、当審において平成12年10月24日及び同年11月6日付け手続補正書により、第4類「工業用油,燃料」、第37類「動力機械器具の修理及び保守,電動機の修理又は保守,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2387289号商標及び同第2549280号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本登録出願は、第37類に属する役務中、『その他の修理』について、指定商品及び指定役務の範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、かつ、指定商品及び指定役務の範囲も明確になったものと認められるから、原査定の拒絶理由は解消した。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は理由がなくなったものと認める。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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