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Trademark Appeal Case

識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6835(T2000−6835/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、西暦1997年1月28日にアメリカ合衆国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成9年7月16日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分について、平成11年5月24日付け手続補正書により、第3類「化粧せっけん,シャンプー,その他のせっけん類,スキンクレンジングローション,その他のスキンローション,ボディローション,日焼けローション,日焼け止めローション,薬用化粧水,スキンクレンジングクリーム,ボディクリーム,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,薬用クリーム,ボディマッサージ用のゼリー状クリーム,その他のクリーム,ヘアースプレー,染毛剤,その他の頭髪用化粧品,パック用化粧料,身体用防臭剤,スキンエモリエント,その他の化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」、第29類「ハーブを主成分とする錠剤・カプセル状または粉末状の加工食品,食用花粉,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物」、第30類「ハーブ茶,その他の茶,穀物の加工品,菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」、第32類「ハーブを主成分とする清涼飲料,ハーブを加味してなる清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール,ビール製造用ホップエキス」、第35類「商品の販売に関する情報の提供,市場調査,経営の診断及び指導,広告,輸出入に関する事務の代理又は代行」と補正、さらに、当審において、平成12年5月8日付け手続補正書により、第3類「化粧せっけん,シャンプー,その他のせっけん類,スキンクレンジングローション,その他のスキンローション,ボディローション,日焼けローション,日焼け止めローション,薬用化粧水,スキンクレンジングクリーム,ボディクリーム,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,薬用クリーム,ボディマッサージ用のゼリー状クリーム,その他のクリーム,ヘアースプレー,染毛剤,その他の頭髪用化粧品,パック用化粧料,身体用防臭剤,スキンエモリエント,その他の化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」と補正されたものである。

これに対して、原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1042598号商標(以下「引用商標(1)」という。)は、「EMERON」の文字と「ENRICH」の文字とを併記してなり、昭和46年3月20日に登録出願され、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和48年11月12日に設定登録されたものである。同じく、登録第1113383号商標(以下「引用商標(2)」という、「引用商標(1)」及び「引用商標(2)」を合わせて「引用商標」という。)は、「エメロン」の文字と「エンリッチ」の文字とを併記してなり、昭和46年3月20日に登録出願され、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和50年4月3日に設定登録されたものである。同じく、登録第2519917号商標(以下「引用商標(3)という。」)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成1年12月4日に登録出願され、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成5年3月31日設定登録されたものである。

本願商標は、その指定商品について前記のとおり補正された結果、引用商標(3)とは、商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品において互いに抵触しないものとなったものと認められ、この点についての原査定の拒絶の理由は解消した。

次に引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成中の「ENRICH」及び「エンリッチ」の文字部分が、「豊かにする、濃厚にする、〈色、味などを〉濃くする、おいしくする」等の語義を有するところから、自他商品の識別標識としての機能が弱いものと把握、認識されることと相俟って、引用商標が前記のとおりの構成よりなるところから、該構成文字に相応して「エメロンエンリッチ」の称呼を生ずるものであり、また、上段に表された「EMERON」及び「EMERON」の文字部分がそれ自体自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められ、該構成文字に相応して「エメロン」の称呼をも生ずるものであるが、引用商標構成中の下段に表された「ENRICH」及び「エンリッチ」の文字部分が独立して認識され、該文字部分に相応して生ずる「エンリッチ」の称呼をもって取引にあたるものとみることはできないものというべきである。

そうとすれば、引用商標より「エンリッチ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と称呼上類似するとした判断した原査定は、適切でない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、適切でなく取り消すべきものである。

なお、本願の指定商品は、前記のとおり補正された結果、提出された優先権証明書に示されている指定商品と相違するものであるから、この出願についての優先権は認められない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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