Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90968(T2000−90968/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4390157号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月24日に登録出願、別記のとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年2月15日に登録出願、「さくさく」と「サクサク」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録された登録第2290755号商標、平成5年2月5日に登録出願、別記のとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3105781号商標、平成6年12月31日に登録出願、「さくさく」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月6日に設定登録された登録第3369145号商標及び平成8年5月31日に登録出願、「サクサク」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録された登録第4238196号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であるから、その指定商品中「茶,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本願商標は、別記のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成中左下部の上下二段に横書きしてなる「さくさく」と「とろ〜り」の文字部分は、同一書体で、外観上まとまりよく一体的に表示されているものであって、「さくさく」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別な事由は見出せない。
そうとすれば、当該文字部分は、その全体が一体のものとしてのみ把握されると判断するのが相当である。
してみれば、本件商標中の「さくさく」の文字部分より「サクサク」の称呼、観念をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼、観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
したがって、本件商標と引用商標とは非類似の商標というべきであるから、結局、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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