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結論

敗訴(請求棄却)

商標「グーテン ベルグ」と「ルーデンベルク」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判異議2000−91000(T2000−91000/J7))

審判番号
異議2000−91000(T2000−91000/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「グーテン ベルグ」引用商標「ルーデンベルク」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91000(T2000−91000/J7)・異議)は、本件商標「グーテン ベルグ」と引用商標「ルーデンベルク」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4393485号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4393485号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4393485号商標(以下「本件商標」という。)は、「グーテン ベルグ」の文字を横書きしてなり、平成11年7月8日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「ルーデンベルク」の文字を横書きしてなり、平成3年7月25日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年1月31日に設定登録された登録第2619654号商標(以下「引用商標」という。)と、「グーテンベルグ」「ルーデンベルク」の称呼において類似し、構成文字の外観においても類似するものである。また、指定商品も抵触するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

上記のとおり本件商標は、「グーテン ベルグ」の文字よりなり「グーテンベルグ」の称呼を、引用商標は、「ルーデンベルク」の文字よりなり「ルーデンベルク」の称呼を生ずるものである。

本件商標より生ずる「グーテンベルグ」と引用商標より生ずる「ルーデンベルク」の称呼を比較すると、音数はともに長音を含めると7音構成よりなるものであるが、これらの称呼は、語頭音において「グ」と「ル」、第3音において「テ」と「デ」及び語尾音において「グ」と「ク」の音の相違を有し、7音中3音が異なるものである。特に語頭音は称呼における識別上重要な要素を占める音であるばかりでなく、相違する音の濁音の「グ」は、「後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する有声子音〔g〕と母音〔u〕との結合した音節」であるのに対し、清音の「ル」は、「舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音〔r〕と母音〔u〕との結合した音節」であるから、自ずと調音位置、調音方法が異なり、両音は母音が同じであるにもかかわらず異質の音として聴取されるものというべきである。そうすると、上記3音の相違が全体の音感、音調に与える影響は大きいものといわざるを得ず、それぞれを一連に称呼しても、彼此相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。

また、本件商標の「グーテン ベルグ」と引用商標の「ルーデンベルク」の両文字を比較すると、文字を認識する上で格別注目され印象に残るといえる語頭において字形の異なる「グ」と「ル」の相違を有するのに加え、第3文字が「テ」と「デ」、語尾の文字が「グ」と「ク」と相違するものであるから、普通に用いられる方法で表されていて文字の外観に格別注目して取引に資される態様よりなるものでないことを合わせ考慮すると、本件商標は、引用商標と外観上見誤るおそれはないものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、称呼及び外観において類似するものではなく、それぞれの構成からして観念においても類似するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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