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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91006(T2000−91006/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4393795号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4393795号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年4月28日に登録出願、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「サイサイ」の文字を横書きしてなり、昭和48年8月24日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和55年4月30日に設定登録された登録第1415380号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示す構成よりなるものであって、「うめ彩々」の文字に、「彩々」の文字の読みを表したと認められる「さいさい」の文字を付記したものといえるところ、「うめ彩々」の各文字は、同じ大きさ、同じ書体で一体的に表されていて、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「うめ」の文字がそれ自体では「(植物の)梅」を認識させる語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、構成文字全体より「ウメサイサイ」の称呼のみを生ずるものといわなければならないから、上記構成文字に相応して「サイサイ」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、称呼において類似するものとは判断することができず、それぞれの構成からして、外観及び観念においても類似するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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