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Trademark Appeal Case

記述的語の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91094(T2000−91094/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4400145号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4400145号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年9月17日に登録出願、第3類「収れん化粧水」を指定商品として平成12年7月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、登録異議申立人が引用した登録第555922号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TONER」の欧文字と「トーナー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和34年7月9日に登録出願、昭和35年9月21日に設定登録され、現に有効に存続するものである。なお、指定商品については、書換登録により、第3類「化粧品(化粧用染料,化粧用顔料を除く。),香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋」及び第30類「食品香料(香精のもの・精油のものを除く。)」と書き換えられた。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「Rutina」及び「REFRESHING TONER」の各欧文字並びに「ルティーナ」及び「リフレッシングトーナー」の各片仮名文字を表した構成よりなるところ、該構成中の「TONER」の文字は、例えば「小学館ランダムハウス英和大辞典」によれば、本件商標の指定商品である「収斂用化粧水」の意を有するものであり、「REFRESHING TONER」及び「リフレッシングトーナー」の文字部分は、取引者、需要者をして「爽やかにする収斂化粧水」程度の意味合いを表したものと理解されるに止まるものというべきである。そうとすると、「REFRESHING TONER」及び「リフレッシングトーナー」の各文字は、商品の識別標識としての機能を果たさないものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、その構成から「トーナー」の称呼の生ずる余地はないから、「トーナー」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において区別し得ることは明らかであり、他の称呼を検討しても類似するものとすべき点は見出せない。

また、両商標は、その構成よりして、外観及び観念においても類似しないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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