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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ALPS」の称呼の分離観察(第4条第1項第11号|審判異議2000−91103(T2000−91103/J7))

審判番号
異議2000−91103(T2000−91103/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ALPS」
争点(論点)
称呼の分離観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91103(T2000−91103/J7)・異議)は、本件商標「ALPS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の分離観察」です。指定商品・役務は第9類・第42類に属します。特許庁は「登録第4399201号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4399201号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4399201号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年3月19日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成12年7月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲(2)の商標目録に記載した登録商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と「アルプス」の称呼において類似の商標であり、指定商品も相抵触する。また、「ALPS」商標は、取引者、需要者間に広く認識されているとともに、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称となっているから、本件商標は、申立人の業務に係る商品、役務と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示すように図形と文字とよりなるものであり、文字部分のみでも商品、役務の識別標識としての機能を果たすものと認められる。そして、文字部分は「ALPSYS」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、これを1語と解しても文字構成に何ら不自然な点はなく、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、我が国で最も普及している外国語である英語において、「symbol」(シンボル)、「fantasy」(ファンタジ)のように、英単語に連続する「sy」の文字を含む場合、「sy」2文字で1音を表すのが通例であることからすると、本件商標中の「SY」の文字も、格別の事由がない限り、同様に2文字で1音を表しているものというべきであるから、かかる構成からすると、後述する申立人の「ALPS」商標の著名度を考慮しても、本件商標は、「ALPS」と「YS」に分離して観察すべきではなく、分離して観察しなければならない格別の事由も見出せない。

してみれば、本件商標は、構成文字全体に相応して「アルプシス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、「アルプス」の称呼を生ずる引用商標と、明らかに区別し得る差異を有する称呼上非類似のものと認められ、それぞれの構成からして外観、観念においても類似しないものといわなければならない。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、「ALPS」商標は、申立人が電子部品等について長年にわたり継続して使用し著名性を獲得しているということができる。しかしながら、上記のとおり、本件商標は、「ALPS」の文字のみを抽出して認識されるものとは判断し得ないから、本件商標がその指定商品及び指定役務に使用された場合、これから直ちに引用商標を連想、想起するものとは認めることができず、結局、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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