Trademark Appeal Case
複合商標の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91104(T2000−91104/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4400412号商標(以下「本件商標」という。)は、「軽涼快適」の文字を横書きしてなり、平成10年2月19日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年7月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「軽涼」の文字を横書きしてなり、平成7年11月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年7月4日に設定登録された登録第4021256号商標(以下「引用商標」という。)と、外観、称呼において類似の商標である。また、引用商標は、申立人のスーツ等の商標として周知、著名であるから、本件商標は商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおり「軽涼快適」の文字よりなるところ、これら各文字は同じ書体、同じ大きさで一連に表されており、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。しかも、漢字4文字より構成されているいわゆる4文字熟語は数多く存在し、これらには日常目にすることの少ない熟語も多く含まれているといえることからすると、後述する申立人の「軽涼」商標の著名度を考慮しても、「軽涼快適」の文字に接した取引者需要者は、これを4文字熟語の一種であろうと認識し把握するものというべきであるから、本件商標は、一体不可分の構成よりなるものであり、全体の文字に相応して「ケイリョウカイテキ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、「軽涼」の文字よりなり「ケイリョウ」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、外観、観念においてはもとより、称呼のおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は、紳士服関連商品を販売する店舗を全国展開している事業者であって、申立人の「軽涼」商標を付したスーツ等について、1998年ないし2000年にテレビ、ラジオなどのメディアを通じて広告、宣伝を行い(甲第11号証)、売上高については、1999年に29億円を超え、2000年には約31億5千万円におよぶ実績を上げている(甲第10号証)ことが認められる。これらの事実からすると、「軽涼」商標は、申立人のスーツ等の商標として、需要者の間に相当程度広く知られているということができる。しかしながら、本件商標は、上記のとおり一体不可分のものと解されるものであり、そうである以上構成全体をもってのみ認識されるものというべきであるから、これから直ちに引用商標を連想、想起するものとは判断することができず、結局、本件商標は、その指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品であるかのように出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。
(3)以上のとおりであって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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