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結論

敗訴(請求棄却)

商標「開閉可能な金属製フエンス及びその他の金属製フエンス,金属製フエンスの付属部品,…」の立体商標の要部と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−91114(T2000−91114/J7))

審判番号
異議2000−91114(T2000−91114/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「開閉可能な金属製フエンス及びその他の金属製フエンス,金属製フエンスの付属部品,…」
争点(論点)
立体商標の要部と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第6類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91114(T2000−91114/J7)・異議)は、本件商標「開閉可能な金属製フエンス及びその他の金属製フエンス,金属製フエンスの付属部品,…」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体商標の要部と識別力」です。指定商品・役務は第6類に属します。特許庁は「登録第4402078号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4402078号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4402078号商標(以下、「本件商標」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなる立体商標として、平成11年4月6日に登録出願され、第6類「開閉可能な金属製フエンス及びその他の金属製フエンス,金属製フエンスの付属部品,フエンス用の金属製専用材料,フエンス用の金属製金具,フエンス用の金属製締付け金具,フエンス用の金属製のネームプレート及び標札」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その商品の品質、用途、形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標又は需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、さらに、本件商標は、フェンスの立体商標であるから、その指定商品中フェンス以外の商品についてこれを使用することは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあり、商品の不可避的形態の商標であるから、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号及び同第18号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成中の立体として表されているフェンスの図形部分が、それ自体が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるとしても、該フェンスに付され表示されている「朝日」の文字を横書きし、その横に「ユニ」の文字と「UNI」の文字とを併記し、さらに「フェンス」の文字を横書きし、全体として「朝日UNIフェンス(「UNI」の文字部分に「ユニ」の振り仮名が付されている。)」と表されてなる文字部分が本件商標の要部として把握、認識しされるものと判断するのを相当とし、「朝日UNIフェンス」の文字が本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質、用途、形状等を表すものとして普通に使用されている事実は見出せず、これを覆すに足りる証拠もない。そうとすると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、何人かの業務に係るものであるかを認識できないものということはできないものである。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

さらに、本件商標が前記認定のとおり文字を有する商標であり、商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標とすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号及び同第18号に違反して登録されたものではない。

よって、本件登録異議申立ては、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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