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Trademark Appeal Case

称呼類似性: 接頭語の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90962(T2000−90962/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4392108号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4392108号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月28日に登録出願され、標準文字により「HITEQ」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月28日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186493号商標、平成4年9月28日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186494号商標及び平成6年9月6日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録された登録第4086971号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定役務に類似する役務について使用するものである。

また、「TEC」「テック」の文字よりなる商標(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品及び役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ハイテック」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「TEQ」の文字部分のみが独立して認識されなければならない特段の事由も見出せないものである。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体より「ハイテック」の一連の称呼のみを生じさせる商標と言うのが相当である。

他方、引用A商標は「TEC」「テック」の各文字を書してなるものであるから、これらよりはいずれも「テック」の称呼を生じさせるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ハイテック」の称呼と、引用A商標より生ずる「テック」の称呼とを比較するに、両称呼は語頭部において「ハイ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものと言える。

さらに、本件商標と引用A商標とは、外観及び観念上何ら類似するものではない。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

また、本件商標と引用A商標とが非類似の商標であること上記のとおりであるから、引用A商標と同じ構成よりなる引用B商標も、本件商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。

したがって、引用B商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認めがたい。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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