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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90999(T2000−90999/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4393333号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4393333号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成10年11月17日に登録出願、第3類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成2年5月21日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年12月25日に設定登録された登録第2483575号商標(以下「引用商標」という。)と「ファイントイレタリー」の称呼において類似し、その指定商品も、第3類の指定商品については同一のものである。また、申立人が使用する「FINE TOILETRY」ブランドは需要者の間に広く認識されているから、本件商標は、その指定商品に使用された場合、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、二重の円の間に「YELLOW」及び「DONKU」の両文字を両円にそって大きな文字で表し、その内部、すなわち中央部にカエルの顔と思しき図形(以下「カエルの図形」という。)を配し、その顔に小さく「FINE TOILETRY」の文字を表してなるものである。

そして、本件商標中の「FINE TOILETRY」の文字についてみると、構成中の「FINE」の文字は、「見事な、すばらしい、立派な」などを意味するごく平易な英単語であり、また、「TOILETRY」の文字は、「日用品を含む化粧品類の総称」(例えば、集英社発行「imidas1996」参照)を指称する語として仮名文字の「トイレタリー」とともに日常一般に広く使用されているものと認められる。

そうすると、「FINE TOILETRY」の文字は、需要者に、全体として「すばらしい化粧品類」程度の意味を表すものと認識されるに止まり、それ自体では商品の識別標識とは認識されないものというべきである。しかも、本件商標を外観上からみても、大きく表された「YELLOW」「DONKU」の文字及び中央部に顕著に配されたカエルの図形が看者の注意を惹く構成よりなるものであって、「FINE TOILETRY」の文字はカエルの図形を構成する要素の一部として添えられた程度の希薄な印象を受けるにすぎないものである。

以上からすると、本件商標中の「FINE TOILETRY」の文字は、独立して商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められないから、本件商標から商品の出所表示としての「ファイントイレタリー」の称呼は生じないといわなければならない。

そうすると、本件商標は、引用商標と「ファイントイレタリー」の称呼において類似するものということはできず、他の称呼を検討しても両商標が称呼において類似するものとすべき点は見出し得ない。

また、それぞれの構成よりして、両商標は、外観、観念においても類似しないものである。

(2)上記のとおり、本件商標は、「FINE TOILETRY」の文字部分をもって取引に資されるものでないばかりでなく、申立人の提出に係る証拠では、「FINE TOILETRY」の文字からなる商標が申立人の商標として需要者の間に広く認識されている証左とするのは到底困難であり、他にこの点を認め得る証左はない。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならず、かつ、上記事情にあっては、不正の利益を得る目的や他人に損害を与える目的など不正の目的をもって使用をするものでないことは明らかである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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