Trademark Appeal Case
称呼の類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90768(T2000−90768/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4376212号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年4月19日に登録出願され、「JOY」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成4年7月8日に登録出願され、「JoyCam」の文字と「ジョイカム」の文字とを二段に左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年4月28日に設定登録されている登録第3041993号商標、平成5年3月3日に登録出願され、「JOYCAM」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されている登録第3166787号商標及び平成5年11月19日に登録出願され、「JOYCAM(JOYの部分はやゝ太字)」の文字と「date」の文字とを二段に左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されている登録第4240155号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「インスタントカメラ」に使用され、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「CAM」の文字部分が「CAMERA」の語の前半部分であり、写真機械器具について比較的広く使用されている語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、「JoyCam」あるいは「JOYCAM」の文字部分全体に相応して、「ジョイカム」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。
他方、本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、これより「ジョイ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が申立人の業務にかかるインスタントカメラについて使用されている事実は認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、上記商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに充分なものとはいえず、又、引用商標が「JOY(ジョイ)」と略称されて周知・著名であるとする証拠もないから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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