Trademark Appeal Case
著名性立証と不正目的
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90767(T2000−90767/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4376185号商標(以下、「本件商標」という。)は、標準文字にて「GUTS GUARANTEED UP TIME」の欧文字を横書きしてなり、1998年7月10日アメリカ合衆国においてなした商標登録出願に基づくパリ条約第4条の規定による優先権の主張を伴い、平成10年12月24日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成12年4月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が使用する「GUTS」商標(以下、「引用商標」という。)は、真空ポンプの保守及び修理並びにそれらに関するコンサルティングサービスについて使用する商標として極めて著名であり、本件商標は、役務の出所について混同するおそれがある。また、本件商標は、引用商標及び申立人のサービスの正式名称である「GUARANTEED UP TIME」を偶然にその構成中に含んでいると考えることは極めて困難であり、著名な引用商標に化体する信用をただ乗りすることを意図として登録出願されたものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第7号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人は、上記主張の証拠方法として甲第1号証ないし同第9号証を提出するが、同人の1999年度の売上高のうち引用商標に関する売上高がどの程度であったかについて何ら言及していないし、その証左もない。同じく、宣伝広告実績に関しても何ら述べるところがない。さらに、引用商標が世界的に著名であることを示す米国関係団体等からの証明書(甲第6号証)を提出する旨述べているが、その提出もない。
してみれば、提出された証拠によっては、我が国のみならず、米国その他いずれの国においても、真空ポンプの保守及び修理並びにそれらに関するコンサルティングサービスについて使用する引用商標が著名であるとは到底認められないし、本件商標が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的をもって使用する商標であると認め得る証左もなく、かつ、公序良俗に反したということもできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第7号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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