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Trademark Appeal Case

商標の周知性判断と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90761(T2000−90761/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4375271号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4375271号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月18日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第3類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「ALSTOM」の文字を書してなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電気・電子・原子力機器、発電機、原動機、電車その他の輸送機械」等を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標は、他人の名称を含むものであり、また、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が申立人の業務にかかる前記商品について使用されている事実は認められるとしても、提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る上記商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められないから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

また、引用商標の周知性は上記のとおりのものであり、しかも、「ALSTOM」の文字は、男子の名を表すものでもあることから、これに接する取引者・需要者は、本件商標中に申立人の名称を含んでいるものとは認識しないものとみるのが相当であり、不正の目的をもって使用するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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