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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90760(T2000−90760/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4375056号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4375056号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月28日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成4年9月29日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年4月24日に設定登録されている登録第3369513号商標(以下「引用商標」という。)と本件商標は、類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、大きく明瞭に表されている「SOT」の文字部分から「エスオーティ」あるいは「ソット」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、全体としてやゝ図案化されているとはいえ、容易に欧文字の「Sothys」を表したものと認識し得るものであるから、その構成文字に相応して「ソティース」の称呼を生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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