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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SOT」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90760(T2000−90760/J7))

審判番号
異議2000−90760(T2000−90760/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOT」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90760(T2000−90760/J7)・異議)は、本件商標「SOT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4375056号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4375056号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4375056号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月28日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成4年9月29日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年4月24日に設定登録されている登録第3369513号商標(以下「引用商標」という。)と本件商標は、類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、大きく明瞭に表されている「SOT」の文字部分から「エスオーティ」あるいは「ソット」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、全体としてやゝ図案化されているとはいえ、容易に欧文字の「Sothys」を表したものと認識し得るものであるから、その構成文字に相応して「ソティース」の称呼を生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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