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Trademark Appeal Case

SMARTシリーズ商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90727(T2000−90727/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4374891号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4374891号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月11日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の異議理由

(1)本件商標の商標権者はその指定役務に係る業務を行っていないものであるから、本件商標は、商標法第3条第1項柱書きの「自己の業務に係る役務について使用する商標」の要件を具備しないものである。

(2)本件商標の「smart」の語は、「きちんとした、自動的な、高性能の」なる意味を有するから、役務の質を表し、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に該当する。

(3)本件商標は、「SMARTLEASE」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願された平成8年商標登録願第146833号商標、同じく、「SMARTLEASE」の文字を横書きしてなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願された平成8年商標登録願第146834号商標、同じく、「SMARTBUY」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願された平成8年商標登録願第146835号(登録第4172634号)商標、同じく、「SMARTBUY」の文字を横書きしてなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願された平成8年商標登録願第146836号(登録第4203886号)商標、同じく、「SMARTCASH」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願された平成8年商標登録願第146837号商標、同じく、「SMARTCASH」の文字を横書きしてなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願された平成8年商標登録願第146838号(登録第4203887号)商標、同じく、「SMARTCHOICE」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願された平成8年商標登録願第146839号(登録第4172635号)商標、同じく、「SMARTCHOICE」の文字を横書きしてなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願された平成8年商標登録願第146840号(登録第4203888号)商標、同じく、「SMARTCARE」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願された平成8年商標登録願第146841号(登録第4177305号)商標、同じく、「SMARTCARE」の文字を横書きしてなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願された平成8年商標登録願第146842号(登録第4203889号)商標、同じく、「SMARTCOVERAGE」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願された平成8年商標登録願第146843号(登録第4172636号)商標、同じく、「SMARTCOVERAGE」の文字を横書きしてなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願された平成8年商標登録願第146844号(登録第4203890号)商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、かつ、その指定役務も同一又は類似のものであるから、商標法第8条第1項に該当する。

(4)申立人は、上記引用商標をシリーズ商標として、世界各国に登録し、本件商標の出願前より自動車に関する金融、自動車のレンタルについて使用しているから、本件商標をその指定役務に使用した場合には、その役務の出所の混同が起きること明らかであり、また、本件商標は、著名商標群にただ乗りするものであり、不正の目的があることは明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当する。

3 当審の判断

(1)申立人は、「申立人の調査した範囲においては、本件商標の商標権者が本件商標の指定役務に係る業務を行っている事実は発見できなかった」と主張しているが、その主張のみをもって、商標権者が本件商標を自己の業務に係る役務について使用をしていないものとは言い得ないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備していないものと言うことはできない。

(2)本件商標は、これがその指定役務のいずれの役務についても、その質を表示するものとして普通に使用されているものではなく、自他役務の識別標識として十分に機能を果たし得るものと認められるものである。

(3)引用商標は、殊更、構成中の「SMART」の文字部分だけが独立して需要者に着目されるものではなく、その構成文字全体をもって一体不可分の商標と認識され、それぞれの文字に相応して一連の称呼のみを生じさせる商標と言うのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「スマート」の称呼と引用商標より生ずる「スマートリース」、「スマートバイ」等の称呼とは、構成音数の差異により、称呼上何ら紛れるおそれはないものである。

また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念上類似するものではない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と言い得るものである。

(4)申立人の提出に係る証拠だけでは、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る役務「自動車に関する金融、自動車のレンタル」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとは認め難い。

したがって、本件商標をその指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものと言える。

また、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とは言えず、かつ、不正の目的をもって使用をするものとも認められないものである。

(5)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、同第3号、同第6号、同法第8条第1項、同法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号、同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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