Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音質差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90726(T2000−90726/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4374865号商標(以下「本件商標」という。)は、「SULTAN」の文字を横書きしてなり、平成10年8月7日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、登録異議申立人が引用した登録第4410271号商標(以下、「引用商標」という。)は、標準文字にて「SULGAN−99」の文字を横書きしてなり、平成9年9月12日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年8月18日に設定登録されたものである。したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、「SULTAN」の欧文字よりなり、該構成文字に相応して「サルタン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は「SULGAN−99」の文字よりなるところ、申立人の申立てのとおり、該構成より「サルガン」の称呼をも生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「サルタン」の称呼と引用商標より生ずる「サルガン」の称呼を対比すると、両称呼は、ともに4音からなる短い音構成であって、第3音目において「タ」と「ガ」の音の差異を有するものである。
しかして、「タ」の音は舌先と上の歯茎との間で調音される無声破裂音であるのに対し「ガ」の音は奥舌を軟口蓋に接して発音する有声破裂音であって、両音は異なった音質の音といえるばかりでなく、前音の「ル」及び後音の「ン」に較べ強い音として聴取されるものであるから、これらの差異が両称呼の全体の音調、音感に及ぼす影響は大きく、両称呼は、彼此聞き誤るおそれはないものと認められる。
さらに、他の称呼を検討しても、本件商標は、引用商標と称呼上類似の商標とすべき点は見出し得ない。
また、両商標は、それぞれ上記の構成よりなるものであり、外観及び観念においても類似しないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
(2)本件商標に対する登録異議の申立てのうち、申立人「グラクソ グループ リミテッド」の登録異議申立書には、申立ての理由は追って補充すると記載しているが、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正をしていない。したがって、上記申立人の登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであり、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下する。
(3)よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。