Trademark Appeal Case
著名商標の略称認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90725(T2000−90725/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4374845号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年10月11日に登録出願され、「PHILOSOPHY」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
商標「PHILOSOPHY di ALBERTA FERRETTI」(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「被服」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、引用商標に類似する本件商標をその指定商品に使用した場合には、該商品が申立人と人的ないし資本的に関係のある者ないしは申立人から使用許諾を受けた者の業務に係る商品であるが如く、その商品の出所について混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
引用商標である「PHILOSOPHY di ALBERTA FERRETTI」が、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「被服」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、その使用状況を見ると、該商標は上記文字全体を常に一体のものとして使用しており、「PHILOSOPHY」のみで使用したり、これが「PHILOSOPHY」と略称されて著名なものとは認められないものである。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じされるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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