Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90717(T2000−90717/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4373020号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年4月22日に登録出願され、「RUSSELLAv.」の文字を標準文字とし、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和52年8月5日に登録出願され、「RUSSELL」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録された登録第1580649号商標及び平成5年4月9日に登録出願され、別掲に示す構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録された登録第3179438号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
さらに、本件商標は、「被服」等について著名な申立人の引用商標に「Av.」の2文字を付加したに過ぎないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、需要者、取引者に申立人の取り扱いに係る商品或いは申立人と業務上又は経済上の関係がある者の業務に係る商品と誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、これを構成する各文字はまとまりよく語尾に終止符(.)を配して一連に表されており、全体の称呼も冗長に亘ることなく、一気に称呼し得るものであるから、その構成文字に相応して「ラッセラブイ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ラッセル」又は「ラッセルアスレチック」の称呼を生ずると認められる。 してみれば、本件商標と引用商標より生ずる上記の両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものといえる。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。
さらに、申立人は、引用商標は「被服」等に使用された結果、申立人の業務に係る商品を表示するものとして著名な商標であると述べるているが、その証拠として過去の引用商標に関係する審査例を資料として提出したのみで他に何らの証拠も提出していないものである。加えて、本件商標は上記のとおりであって、引用商標とは何ら紛れるおそれのない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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