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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90714(T2000−90714/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4370923号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4370923号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月27日に登録出願され、「NORIKA」の文字を横書きしてなり、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、昭和42年1月17日に登録出願され、「NORDICA」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年5月24日に設定登録された登録第963502号商標、同じく、昭和48年7月7日に登録出願され、「NORDICA」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年1月10日に設定登録された登録第1245132号商標、同じく、昭和48年7月7日に登録出願され、「NORDICA」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年2月1日に設定登録された登録第1320523号商標及び昭和54年5月2日に登録出願され、「NORDICA」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録された登録第1971028号商標(以下、引用に係る商標を一括して「引用各商標」という。)と外観、称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、第25類の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

さらに、引用各商標は、「ノルディカ・ソシエタ・ペル・アチオニ」及びその承継人である申立人が、日本を含む世界において、「スキーブーツ、スキー、被服、履物、かばん類」等の商品に以前より広く使用してきた商標であり周知・著名な商標であるところ、これと同一又は類似の本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、構成各文字が同じ書体、同じ大きさで、同間隔に表されているものであるから、その構成文字に相応して「ノリカ」の称呼のみを生ずる造語よりなるといえるものである。他方、引用各商標は、その構成文字に相応して「ノルディカ」又は「ノーディカ」の称呼を生ずると認められる。

してみれば、両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、両者は称呼上、相紛れるおそれはなく、また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念においても紛れるとする事由は見出せない。

そして、たとえ、引用各商標が申立人の提出に係る証拠によれば「スキーブーツ」及び「スキーウェア」について使用された結果、申立人の業務に係る商品を表示するものとして相当程度認識されていたことが認められるとしても、本件商標は、上記のとおり引用各商標とは明らかに区別し得る別異の商標であって、ほかに両者が紛れ得るとする点は見出せないから、結局、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできないから、これを理由に本件商標の指定商品中、第25類の指定商品についての登録を商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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