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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90677(T2000−90677/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4369888号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4369888号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月19日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和31年3月21日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年5月13日に設定登録されている登録第520006号商標及び昭和61年11月27日に登録出願され、「COCO」の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されている登録第2704127号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「香水」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおり、左から右へ僅かに蛇行するような太線の上部に「MsCOCOclub」の文字を表し、その上下に「FOR KIDS」と「MODE SHOES」の文字を配し、更に、「MsCOCOclub」の上部には「THE BEST QUALITY」の文字を半円状に表してなるものであって、全体として、まとまりのよい一体感のある商標として認識されるものである。

そして、その構成中の「MsCOCOclub」の文字部分のみを抽出してみても、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に軽重の差を見出すことはできないものであって、これより生ずる「ミズココクラブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、該文字部分も、全体として不可分一体の構成からなる一連の商標とみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標中の「MsCOCOclub」の文字部分からは、「ミズココクラブ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、これより「ココ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であり、しかも、本件商標の指定商品である「子供用の靴,子供用の運動用特殊靴」と引用商標が使用されている「香水」等とは、生産者、販売店、需要者等を全く異にする非類似の商品であることをも併せ考慮すれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、直ちに引用商標を想起させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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