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Trademark Appeal Case

商標称呼・外観非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90799(T2000−90799/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4379923号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4379923号商標(以下「本件商標」という。)は、「EZ’S」の文字を横書きしてなり、平成11年6月29日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、平成7年8月9日登録出願、第25類「ティーシャツ,ポロシャツ,ゴルフシャツ,その他のワイシャツ類,トレーナー,スウェットパンツ,ジョギングパンツ,半ズボン,その他のズボン,シャツ,パンツ,その他の下着,帽子,その他の被服(ただし「エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い」を除く。),短靴,長靴,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されている登録第4061971号商標(以下「引用商標」という。)と本件商標は、引用商標と類似し、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人の業務に係る「シューズ及びウエア」を表示するものとしてスケートボードの愛好者の間に著名になっているものであるから、これを本件商標の指定商品について使用した場合、申立人又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「EZ’S」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「エズス」又は「イイゼットエス」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「es(eの文字部分にはアクサンテギュが付され両文字は筆記体風にて一体に表されている。)」の文字よりなるものであり、該構成文字はフランス語読みにより「エス」の称呼及び「...における、...の分野での」の観念を生ずるほか、「イイエス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「エズス」の称呼と引用商標より生ずる「エス」の称呼とを比較するに、両者は、3音と2音という短い音構成よりなり、第2音目の「ズ」」の音にその差異を有し、該差異音の差が両者の称呼全体を一連に称呼した場合、称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標とより生ずる他の称呼においても互いに紛れるおそれのないことは明らかである。

次に、外観についてみるに、本件商標と引用商標とは前記のとおりの構成よりなり、両者は、その構成文字の表し方がゴシック体と筆記体風の差、綴り文字数及び「Z」の文字の有無の差、アポストロフィとアクサンテギュの位置の差を有し、両者は、対比観察した場合はもとより、時と所を異にした離隔的観察においても外観上互いに紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、観念については、本件商標は、特定の語義を有しない一種の造語と認め得るから、観念については比較し得ない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

また、申立人提出の証拠によれば、引用商標が「スケートボード用靴、Tシャツ、靴下、スウエットパンツ」等について使用されていることが、商品カタログ及び雑誌の広告より認められ、また、諸外国において引用商標が登録を受けていることが認められるが、この程度証拠によっては、引用商標が「スケードボード愛好者」の間おいて広く認識され、かつ、著名になっているものとは認められず、さらに、一般の需要者の間に広く認識されているものとは認められない。そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する者は、引用商標を想起せず、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、本件登録異議申立ては、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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