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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90819(T2000−90819/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4381042号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4381042号商標(以下「本件商標」という。)は、「Ecoco」の文字と「エココ」の文字とを併記してなり、平成11年5月22日登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る以下の(1)及び(2)に示す登録商標(以下(1)及び(2)を合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「香水」等を表示するものとして著名になっているところ、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(1)登録第520006号商標は、「Co Co(「Co」の文字は筆記体風にて表してなる。)」の文字と「コ コ」の文字とを併記きしてなり、昭和31年3月21日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、昭和33年5月13日に設定登録されているものである。

(2)登録第2704127号商標は、「COCO」の文字を横書きしてなり、昭和61年11月27日登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類、」を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本件商標は、「Ecoco」、「エココ」の文字よりなるものであり、該構成文字は、一体に表されてなるものであり、また、「Eco」、「エコ」は、「環境(ecology)の意の語形成要素」として一般に知られ親しまれているところ、該構成中の「E」、「エ」の文字部分を省略し、「coco」、「ココ」の文字部分をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見出せないものである。本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識され、該構成文字に相応して「エココ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなり、該構成文字に相応して「ココ」の称呼を生じ「ココ・シャネル」を観念させるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において類似するものとすることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

また、申立人に係る引用商標が「香水」等を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識され、著名になっていることを考慮しても、本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する者は、引用商標を想起せず、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、本件登録異議申立ては、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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