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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90849(T2000−90849/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4386511号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4386511号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月11日に登録出願され、「PLANETVISION」の文字と「プラネットビジョン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和31年12月4日に登録出願され、「プラネット」の文字を左横書きしてなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同35年2月16日に設定登録され、その後、指定商品については「第7類、第9類、第10類、第11類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品」とする書換登録が平成12年9月6日になされている登録第547942号商標、昭和59年7月30日に登録出願され、「PLANET」の文字を左横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年12月24日に設定登録されている登録第1921432号商標及び平成1年9月8日に登録出願され、「PLANET」の文字と「プラネット」の文字とを二段に左横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録されている登録第2453460号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「通信ネットワークシステム」関連の商品、役務を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と称呼、観念上類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品・役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「VISION/ビジョン」の文字部分が「映像装置」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「プラネットビジョン」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、これより「プラネット」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人は、引用商標の著名性を主張するのみで、その事実を立証する証拠を何ら提出していないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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