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Trademark Appeal Case

記述性と誤認の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90694号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4233108号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4233108号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月21日に商標登録出願され、後掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中、「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」についてはその商品の「用途」を表示するものであって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出に係る書証(甲号証)をみるに、本件商標(「FD & MO」)がその全体をもって「文房具類」ほかその指定商品の品質・用途等を表示するものとしてこの種商品の取引界において一般に理解され、かつ、取引上普通に使用している事実は見出せないから、それら証拠によっては、直ちに本件商標が自他商品の識別機能を有しないものとはいえない。また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生ずるとする事実も認められない。

してみれば、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできないから、その指定商品中の「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」についての登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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