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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90566(T2000−90566/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4362191号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4362191号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月30日に登録出願され、「SIMPLE & BASIC」の文字と「シンプル&ベーシック」の文字とを二段に左横書きしてなり、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「Simple」の文字を書してなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「シューズ」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これと類似の商標であり、指定商品も同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、その指定商品中の第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現され、観念上も全体として「飾り気がなく基本的」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これより生ずる「シンプルアンドベーシック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「SIMPLE/シンプル」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないから、本件商標は、全体として不可分一体の構成からなる一連の商標とみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「シンプルアンドベーシック」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「シンプル」の称呼、「単純な、簡単な」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

したがって、引用商標が「シューズ」に使用されて、取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、その指定商品中の第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」について、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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