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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90948(T2000−90948/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4390004号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4390004号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月16日に登録出願され、「ママ」の文字と「チェック&ケア」の文字とを二段に左横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和62年8月5日に登録出願され、「チェック」の文字を左横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録されている登録第2249285号商標、平成9年7月11日に登録出願され、「チェック」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されている登録第4309613号商標及び平成10年4月24日に登録出願され、「CHECK」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されている登録第4313963号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「歯ブラシ」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、指定商品中の「化粧用具」についての登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「チェック&ケア」の文字部分は、全体として「検査と世話」の如き意味合いを容易に看取し得るものであって、特に、歯ブラシとの関係においては、識別力が弱いものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ママチェックアンドケア」の称呼の外、上段部分から「ママ」の称呼を生ずるとしても、申立人が主張するように、下段部分をさらに分断して「チェック」の文字部分のみを捉え、これから「チェック」の称呼をも生ずるものとすることはできない。

他方、引用商標は、その構成文字に照応して「チェック」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、音構成を著しく異にするものであるから、それぞれを一連に称呼するも、称呼において紛れるおそれはなく、外観及び観念においても類似しない商標である。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起・連想させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「化粧用具」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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