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Trademark Appeal Case

商品の類似性と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90635(T2000−90635/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4367271号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4367271号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月14日に登録出願され、「RIDE」の文字と「ライド」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年12月17日に登録出願され、「RIDE」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録された登録第3204628号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼、観念上類似する商標であって、指定商品も類似するものである。また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「スノーボード、スノーボード用靴」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の製造・販売に係る商品か、申立人と資本的または経済的に関連のある業者によって製造・販売されているものであろうと誤認・混同するおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の指定商品「履物」は、引用商標の指定商品「運動用特殊衣服,運動用特殊靴,被服(和服を除く。)」とは非類似の商品と認められる。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標を申立人の業務に係る商品「スノーボード、スノーボード用靴」等の商標として使用していたとする証拠は商品カタログのみであって、例えば、その商品の販売数量、販売額等が何等示されていないので、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る上記商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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