Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90928(T2000−90928/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4387538号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月11日に登録出願され、「リアルショック」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年9月12日に登録出願され、標準文字により「DUAL SHOCK」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録された登録第4280605号商標及び平成10年1月29日に登録出願され、標準文字により「デュアルショック」の文字を横書きしてなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されている登録第4292637号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
また、上記引用商標は、申立人の業務に係る商品「家庭用テレビゲームおもちゃのアナログコントローラー」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、引用商標に類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「リアルショック」の称呼と引用商標より生ずるものと認められる「デュアルショック」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音が「リ」と「デュ」と相違するばかりでなく、前者よりは全体として「本当のショック」の如き意味合いを、また、後者よりは「二重のショック」の如き意味合いをそれぞれ看取させることとも相まって、称呼上聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標は、引用商標とは、その外観、称呼及び観念において何ら相紛れるおそれのないものといえる。
また、申立人の提出されている証拠だけでは、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「家庭用テレビゲームおもちゃのアナログコントローラー」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものは認められないものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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