Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90921(T2000−90921/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4386616号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月2日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年12月4日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録された登録第4201814号商標(以下、「引用A商標」という。)、同じく、平成8年12月4日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録された登録第4201815号商標(以下、「引用B商標」という。)、同じく、平成4年2月28日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2669734号商標(以下、「引用C商標」という。)、同じく、昭和46年5月14日に登録出願され、「GLICO」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年1月31日に設定登録された登録第1404446号商標(以下、「引用D商標」という。)、同じく、昭和55年2月29日に登録出願され、「GLICO」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年6月30日に設定登録された登録第1597555号商標(以下、「引用E商標」という。)、同じく、昭和53年4月19日に登録出願され、「GLICO」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年9月30日に設定登録された登録第1540451号商標(以下、「引用F商標」という。)、同じく、昭和13年2月7日に登録出願され、「グリコ」の文字を縦書きしてなり、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和13年10月12日に設定登録された登録第307367号商標(以下、「引用G商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、その指定商品と同一又は類似のものである。
また、「グリコ」の文字よりなる上記引用G商標及び「GLICO」、「Glico」、筆記体風の「Glico」の各文字よりなる商標は、申立人の業務に係る商品「菓子」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、ハウスマーク的に使用され、創造語として多岐の商品に使用されているものであるから、これらの商標と類似する本件商標をその指定商品に使用した場合には、該商品が申立人の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用A商標ないし引用G商標の構成は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、前者の文字部分からは「グリオコーポレーション」若しくは「グリオ」の称呼を、また、後者の「Glico」、「GLICO」の文字を含む商標、及び「Glico」、「GLICO」、「グリコ」の文字よりなる商標よりは、いずれも「グリコ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「グリオコーポレーション」と引用A商標ないし引用G商標より生ずる「グリコ」の称呼を比較するに、両称呼は構成音を著しく異にするものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。また、「グリオ」と「グリコ」の称呼とは、第3音目において「オ」と「コ」の差異を有するばかりでなく、いずれも3音と短い構成音よりなり、構成音の一音一音が明瞭発音し聴取されるために、両称呼を一連に称呼した場合にも互いに聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標は、引用A商標ないし引用G商標とは、その外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないものと認められる。
また、本件商標と引用各商標とが非類似の商標であること上記のとおりであるから、同様に他の「Glico」「GLICO」「グリコ」の文字よりなる商標も、本件商標とは非類似の商標と言い得るものである。
してみれば、「Glico」「GLICO」「グリコ」の文字よりなる申立人の商標が、本件商標の登録出願時に、同人の業務に係る商品「菓子」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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