Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出と一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90916(T2000−90916/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4393276号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月17日に登録出願され、「MEGA」、「SAFETY」の各欧文字を上下二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年9月6日に登録出願され、「メガ」の文字と「MEGA」の文字を二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録された登録第2308792号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさで、かつ、整然と配列されていて、視覚上一体的に看取し得るものであり、また、全体より生ずる称呼も格別冗長に亘るものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。そして、ほかに構成中の「MEGA」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せない。してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して生ずる「メガセーフティー」の称呼をもって取引に資されるものと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標より単に「メガ」の称呼が生ずるということはできないから、この称呼において本件商標と引用商標との類似を述べる本件登録異議申立人の主張は採用することができない。そして、このほか、両商標を類似のものとすべき点は見出せない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、その登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。