Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90913(T2000−90913/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4387021号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月16日に登録出願され、「ハード・ワン」の文字と「hard one」の文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「コンタクトレンズ用洗浄保存液、その他の薬剤」を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、単に商品の用途、品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第4号証(枝番を含む。)及び申立理由を検討したが、本件商標がその指定商品との関係において、商品の品質等を具体的に表示する標章として取引上普通に使用されている事実はなく、また、その証左も見出せない。さらに、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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